カテゴリ… 自己破産

 「裁判所」は、「破産手続開始決定」と同時に「破産管財人」を選任します。
「破産管財人」とは、裁判所が選任する「弁護士」のことです。債務者が、『自己破産』の手続きを「弁護士」に依頼している場合は…その「弁護士」が推薦する「破産管財人」が、選任されることもあります。

 「破産管財人」は、「破産申立人」である債務者の「財産」を《管理/調査/評価/換価/処分》して、各債権者の債権額に応じて配当を行います。

 しかし、債務者が、換価できるような資産価値の高い「財産」を所有していない場合は…「破産管財人」は選任されず、手続きは、「免責許可の決定」に移ります。

 このように、「破産管財人」を選任せず…「破産手続開始決定」と同時に《破産手続》を終了することを、「同時廃止」と言います。個人の場合は、ほとんどが「同時廃止」となるようです。

 東京地方裁判所では、「弁護士」が債務者代理人となって『自己破産』の申立てをする場合…「弁護士」が裁判官と面接して、債務者の事情を説明します。そして、「裁判所」が〈「同時廃止」でよい〉‥と判断した場合には、「破産」の申立てをした日に「破産手続開始決定」が下りるのが一般的となっています(即日面接)。

 また、「同時廃止」では…債務者は、「破産手続開始決定」を受けてからも「財産」を所有し続けることができます。つまり、借金返済とは別に、「財産」を自由に処分することもできるわけです。

 そして、借金の返済に充当される「財産」が無いわけですから、《債権者への配当》は有りません。

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