カテゴリ… 自己破産

 『自己破産』すると(「免責許可の決定」を受けると)…《事故情報》として、「信用情報機関」に登録されます。

 「信用情報機関」とは、個人信用情報の管理と提供をしている機関です。正式名称は異なりますが、いわゆる《ブラックリスト》ですね‥。

 この《ブラックリスト》に登録されている期間中は、新たに借金をすることや、クレジットカードを作成することが困難になります。借金はできないし、買い物は〈現金に限る!〉というわけです。

 銀行口座の新規開設や公共料金の引落等を続けることは、可能です。

 《事故情報》として登録される年数は、「信用情報機関」によって異なりますが…5年~7年とされ、実際は、3年~5年ほどで登録情報から削除される場合が多いようです。

 〈ブラックリストに登録される〉‥ということは、やはり、《デメリット》のイメージですね。しかし、『自己破産』をした人は…この期間をきっかけに、借金やクレジットカードと《決別》するのも良いかもしれません。

 また、「免責許可の決定」を受けてからの7年間は、再び『自己破産』をすることができません。「免責不許可事由」に該当するからです。

 しかし、逆に、このことを利用して…〈融資しますよ~〉‥と、言ってくる金融業者があります。ヤミ金業者や悪徳金融業者などといった、いわゆる《悪徳業者》です。

 『自己破産』をすると…《破産者》として、氏名や住所などが「官報」に記載されます。一般の人が見ることは考えられない「官報」を、《悪徳業者》は、チェックしています。そして、無差別攻撃(?)を仕掛けてくるのです。

 『自己破産』ができない期間に、新たに借金をした場合…その《支払義務》が、免除されるはずがありません。そもそも、「免責許可の決定」(=債務免除)を受けているわけですから、新たな借金をするべきではないでしょう。
甘い話に乗ってしまうと、厳しい「取立て」が待っていることになります。《悪徳業者》の誘いには、乗らないようにしましょう。

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