カテゴリ… 個人再生

 『個人再生』では、〈「住宅ローン」以外の借金を3年間で返済する〉‥という、「再生計画」を作成します。そして、この「再生計画」が「裁判所」に認められれば、残りの借金が免除されます。

 「再生計画」における「返済額」は、債務者の家族状況や収入/財産などを考慮して決めます。

 そして、「住宅ローン」を除く債務総額(借金の残高)に応じて、最低限の返済基準となる金額が以下のように定められています。

  • 100万円未満…該当金額
  • 100万円以上500万円未満…100万円
  • 500万円以上1,500万円未満…該当金額の1/5
  • 1,500万円以上3,000万円以内…300万円
  • 3,000万円以上5,000万円以内…該当金額の1/10(上限500万)

 また、『個人再生』は『自己破産』とは異なり、「財産」を保持したまま借金が免除される手続きです(一部ですが‥)。『個人再生』の「再生計画」では…「返済額」が、『自己破産』の手続きでは処分される「財産」を換価した額より多い金額となるように定められています。
 
 『個人再生』で、「再生計画」に従い返済をしている債務者本人が、病気や失業により収入が無くなった‥など、やむを得えない事情で「再生計画」通りの返済が困難になった場合には、《返済期間の延長》などができる場合があります。返済期間は、最長でも5年間になります。

 しかし、その適用を受けるためには、厳格な基準があります。したがって、「再生計画」は…〈基本的には変更できない〉‥と、考えた方が良いでしょう。

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