カテゴリ… 任意整理

 『任意整理』では、借金を減らした上で、返済していきます。「利息制限法」の適用によって「利息」を正しく再計算すると、借金の総額を減額できるのです。

 手続きは、債務者と債権者が、直接話し合うことで進みます。まず、借金の《取引経緯》を明らかにするため、債権者に「取引開示」を請求します(「債権調査」)。

 「債権調査」によって、返済していく借金の総額が確定したら…「利息」の再計算や返済期間の変更などを行い、《返済計画案》を債権者に提示します。

 この「返済計画」では、《高金利》の元で払えなかった「利息」(経過利息)の遅延損害金や、将来の「利息」はカットします。そして、以降は、3年~5年の短期間で…法律上認められる、残った元金だけを返済をすることになります。

 『任意整理』は、「裁判所」を介さない《私的な手続き》です。したがって、借金を抱えた債務者本人が手続きを行うことも可能です。

 しかし、債務者自らが手続きを行うことを債権者に申し出ると…「取立て」が厳しくなったり、早期返済を迫られたりすることもあるようです。

 「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》に『任意整理』の手続きを依頼すると、その《専門家》は、各債権者に「受任通知」を送付します。「受任通知」とは、《専門家》がこの事件を受任した‥という通知です(そのまんまの名称ですね‥)。

 債権者が「受任通知」を受け取った場合、それ以降、債務者本人と直接連絡を取ることは法律で禁じられているのです。つまり、債権者が「取立て」をすることは、できなくなるわけです。

 このように、債権者の「取立て」を止めることができるのは、『任意整理』のメリットと言えるでしょう。

 しかし、「取立て」は、《専門家》が正式に「受任」をしないと止まりません。〈「取立て」を止める〉‥という観点からも、『任意整理』については、「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》に相談した方がよいでしょう。

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