カテゴリ… 特定調停

 『特定調停』では、「簡易裁判所」の「調停委員」が債務者と債権者との間に入り、仲介して「調停」を進めていきます。実際に交渉するのは、「調停委員」です。債務者本人の代わりに、「調停委員」が債権者と交渉をするのです。
 
 「調停委員」は、当事者や参加人に対し、「調停」に必要な資料…借金の取引経過や契約書/計算書‥などの提出を求めることができます。

 債権者が資料を提出しない場合は、「調停委員」が、《文書提出命令》を出すこともできます。正当な理由が無く資料を提出しない債権者に対しては、「裁判所」より、10万円以下の科料制裁が課せられます。

 また、債権者が《出頭》の呼出しに応じない場合は、5万円以下の科料となっています。

☆裁判所ホームページ『特定調停手続規則』
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/minzi_kisoku/minzi_kisoku_21.html

 『特定調停』は、「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》に依頼せず、債務者自ら単独で《調停の申立て》をすることもできます。

 債務者自身が『特定調停』の申立てを行った場合、裁判所に納める費用が安く済みます。また、手続きも比較的短期間で終わるようです。

 債権者が、〈債務者が調停の申立てを行った〉‥という通知を受けると…それ以降に督促や「取立て」を行うことは、金融庁の「貸金業規制法」でに禁止されていますす。したがって、債務者が「裁判所」に《調停の申立て》をすると、債権者からの「取立て」が止まります。

 そして、「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》に、申立ての手続きを依頼した場合は…申立てをする前でも、債権者からの「取立て」を止めることができます。債権者が《専門家》の「受任通知」を受け取った時点で、それ以降の「取立て」を、法律で禁じられているからです。

 逆に言うと…債務者本人が『特定調停』の申立てをする場合、「裁判所」へ申立てをするまでは、債権者からの「取立て」を止めることができないわけです。

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